マイホーム購入ガイド
「住まいの購入」は、一生のうちにそう何度もあるものではありません。それだけに、できるだけ条件が良く、みなさんが納得のゆく物件を購入したいものです。そのためには、専門の知識を持った「信頼できるパートナー選び」は大切な第一歩であると言えます。ご購入される方の立場に立って、あるいはご売却される方の立場に立って、様々なご要望やご期待にお応えする。センチュリー21のスタッフは、常にお客様の気持ちになって、心のこもったお手伝いをさせていただきたいと思っています。
■「お客様カード(買主様)」にご希望条件をご記入ください
納得のゆく住まい探しをするためにも、ご希望のエリアや物件の形態はもちろん、ご予算など、最初にできるだけ詳しく明確にしておくことをお奨めします。 疑問点やご不明な点など、スタッフが誠意を持ってお手伝いいたします。 | |
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■ご購入に必要な資金
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■ 諸費用とは |
登録手数料 | 司法書士費用:登記手続きの際の司法書士への報酬 登録免許税(※税金欄をご参照ください) |
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ローン諸費用 | ローン事務手数料 ローンを申し込む時に必要となる費用です ローン保証料 連帯保証人を立てるかわりに必要となります ※金融機関、借入期間等によって異なります |
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仲介手数料 | <物件価格が400万円超の場合> 成約価格の3%+6万円 (別途消費税および地方消費税) |
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税金 | 印紙税 売買契約書やローンを組む時の契約書に貼る印紙代金 登録免許税 不動産を買った時(所有権移転登記) ローンを借りた時(抵当権設定登記) 不動産取得税 固定資産税 都市計画税 購入した年は売主様と現金清算して頂きます |
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保険料 | 火災保険料、団体信用生命保険料など |
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その他 | 引越し代、リフォーム代など |
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■購入可能額は?
まず、お客様の返済プランにあわせて住宅ローンの借り入れ金額を算出します。それに自己資金を加えた金額から諸費用を引いた金額が、新しいお住まいの購入可能価格となります。 | |
■ローン返済プランのご提案
お客様の可能な返済金額などをうかがい、固定金利・変動金利、利率、返済期間など、各種住宅ローンの中から借り入れ予定先を選択し、ご希望にそった返済プランをご提案いたします。 | |
■費用はいつまでに必要?
売買契約締結からお住まいの引渡しまでに下記のような費用が必要になります。 |
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| 居住用不動産については様々な減税がありますが、その年により異なりますので、詳しくはセンチュリー21のお店でお尋ねください。 |
■あなたの街のセンチュリー21が、お手伝いいたします
現在お住まいの街のセンチュリー21はもちろん、新しいお住まいを探してらっしゃる街のセンチュリー21にお越しいただいても、お客様のご希望にそった物件のご紹介をさせていただきます。 | |
■実際に物件を見に行きましょう
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ご紹介した物件の中にお気に入りの物件がありましたら、積極的に見学に行きましょう。売り出し中の家の室内やモデルルームなど、オープンハウスの開催日であればお好きなときに予約無しでご覧になれます。また、スタッフにお申し付けくだされば、オープンハウス期間以外でも現地へのご案内から様々なご質問等にも丁寧にお答えいたします。 |
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- ・鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)
- 鉄骨で組んだ柱やハリの周りを鉄筋コンクリートで覆う工法。RC造より頑丈なため、高層建築に用いられます。
- ・鉄筋コンクリート造(RC造)
- 鉄筋で骨組みを構成し、その周りをコンクリートで固める工法。中高層建築の代表的な構造です。
- ・プレキャストコンクリート造(PC造)
- 工場で生産した鉄筋コンクリート板を、現場で組み立てる工法です。
- ・専用使用権
- バルコニーや専用庭、駐車場のような共有部分でありながら、特定の人だけが使用できる権利のことです。毎月の使用料が必要な場合もあります。
- ・建ぺい率
- 敷地面積に対する建築面積(一般的には1階の床面積を指します)の割合のことです。用途地域によって制限が異なります。
- ・容積率
- 敷地面積に対する延べ床面積(一般的には各階の床面積の合計を指します)の割合のことです。建ぺい率と同様に用途地域ごとに異なります。
- ・用途地域
- 市街化区域では地域区分があり、各地域ごとに建築可能な建物の用途や規模に制限があります。
- ・市街化区域
- 都市計画法の適用を受ける地域では、市街化区域と市街化調整区域に分けられています。
原則として市街化調整区域では建物の建築や開発行為は認められていません。
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■ご購入したい物件が見つかったら
- 購入申込書にご記入ください。
- 代金の支払い方法やお引渡しの時期、諸条件の確認など、お客様(買主様)と売主様の契約条件を調整いたします。
- 充分にご納得いただいた上で、不動産売買契約の締結を行います。
- 重要事項説明書にて物件等に関する重要な事項をご説明します。
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不動産売買契約の締結後は、契約書に記載された内容に基づいてお互いの権利や義務を履行することになります。お客様(買主様)には売買代金の支払義務が生じ、義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もあります。ご不明な点などがございます場合は、お気軽にスタッフにお申し出ください。 |
■重要事項説明書で、内容をしっかり確認
宅地建物取引主任者の資格を持つセンチュリー21のスタッフが、物件に関する重要な事項をご説明します。充分にご理解いただいた上でご署名・ご捺印ください | |
■不動産売買契約書に署名捺印する時は
不動産売買契約書の内容は、重要事項説明書と重複する部分も多く、取引内容や当事者の権利や義務等が記載されていますので、不明点などが無いか最終的にしっかりと確認してください。お客様(買主様)と売主様が署名捺印し、お客様(買主様)が手付金を支払うと正式に契約が成立します。 | |
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契約締結後の内容変更は、お客様(買主様)と売主様双方の合意によってなされますが、場合によっては損害賠償や違約の対象となります。 |
■契約時にご用意いただくもの
- 印鑑
ローンご利用の場合は実印 - 手付金
現金か小切手か確認します - 印紙代
売買金額によって異なります - 仲介手数料の半額
媒介契約の支払条件により異なります。別途消費税および地方消費税がかかります。
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※ローンご利用の場合は、別にローン申込み用の必要書類があります。 |
■売買契約を結んだら、ローンを申し込みます
住宅ローンには、大きく分けて「公的融資」と「民間融資」があります。お客様のご希望以外に、資格条件や取得する住宅の種類、分譲する機関によってお申し込み先が決まります。必要書類はお客様ご自身に揃えていただかなくてはなりませんが、お申し込み方法のご説明や手続のお手伝いなど、スタッフがきめ細かくサポートします。 | |
- 民間金融機関住宅ローン
- 民間の住宅ローンとは、銀行、信用金庫、生命保険会社、ノンバンク、信販会社などの民間金融機関が行う住宅ローンです。金利や融資限度額、返済方法など、融資条件はそれぞれ異なります。
- フラット35(住宅金融支援機構)
- 住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して長期固定金利での住宅ローンを提供しています。(全期間固定金利)
- 財形住宅融資
- 勤務先で財形貯蓄をしている人を対象とした住宅ローンです。
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■最終確認のポイント
- 付帯設備等および物件状況報告書
- 内容と現状が一致しているか。
- 隣地との境界の確認
電気、ガス、水道の連絡先、使用方法などの引き継ぎもお忘れなく。 | | |
■残金お支払い時の内容
- 登記申請
- 所有権移転登記の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。
- 残金のお支払い
- 売買代金のすべてを支払います。手付金は売買代金の一部として充当しますので、手付金と内金を差し引いた額が残金となります。
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- 固定資産税等の清算
- 固定資産税、都市計画税、管理費等を、売主様と清算して頂きます。
- 関係書類の受け取り
- 管理規約、パンフレット、付帯設備の取扱説明書などを売主様から受け取ります。
- カギのお引渡し
- 売主様からカギを受け取ります。その際に「物件引渡確認書」を取交わしていただきます。
- 諸費用のお支払い
- 仲介手数料などの諸費用をお支払いいただきます。所有権移転登記、抵当権設定登記などの申請を司法書士に依頼し登記費用もお支払い頂きます。
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■残金お支払い時にお客様(買主様)にご用意いただくもの
- 残金(売買代金から手付金と内金を差し引いた額)
- 固定資産税等の清算金
- 管理費などの清算金
- 登記費用(登録免許税+司法書士への報酬)
- 仲介手数料の残額
- 印鑑(実印)
- 印鑑証明書(抵当権設定時のみ)
- 住民票(所有権移転登記用) ※法人の場合は資格証明書
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■登記手続きは司法書士が代行します
| 司法書士がお客様から必要書類をお預かりし、各種登記の申請書を作成して法務局に提出します。登記済権利書を司法書士から受け取られましたら、紛失や破損などがないよう充分注意して保管してください。 |
- 依頼する登記書類
- 所有権移転登記
- 抵当権設定登記
- 表示変更登記
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